事務局からのお知らせ-散弾銃を所持するまでの流れと費用
(2016/8/27)
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クレー射撃入門講座 クレー射撃を始めよう
散弾銃を所持するまでの流れと費用
◎ 初心者講習を受講する。
初心者講習会の日程を警察署ホームページで確認します。講習会は、1~2か月おきに開催されていますが、開催場所が異なりますので、注意が必要です。参加日程、参加場所を決めたら、余裕を持って早めに申請しましょう。
● 初心者講習会の講習申し込みの申請
申請先 居住地の警察署生活安全課(平日窓口受付時間内のみ)
必要書類 猟銃等講習会受講申込書(第19号) (各都道府県警察本部より入手)
証明写真1枚(上半身無帽 6か月以内撮影 3.0cm×2.4cm)
講習手数料 6,800円(収入証紙を貼付、割印)
印鑑を持参(押印、割印用)
申込終了後に、講習会当日に使用するテキストが配布されます。
講習会終了後同日に試験があるので、テキストの予習をしておきましょう。
銃砲火薬店にて参考書を購入できる場合があるので、
銃砲火薬店にお問い合わせください。
講習会終了後同日の試験終了後に、試験合格の場合は、「講習修了証明書」が発行されます。
「講習修了証明書」を持って、次の射撃教習の申請をします。
この「講習修了証明書」は、三年間有効です。
銃の追加申請を行う場合に必要となることがありますので、大切に保管しましょう。
◎ 射撃教習に向けて資格認定申請を行う。
射撃教習を受講するためには、教習を受ける資格があるかどうかの認定について申請を行う必要があります。
● 教習資格認定申請
申請先 居住地の警察署生活安全課(平日窓口受付時間内のみ)
必要書類 教習資格認定申請書(第10号) (各都道府県警察本部より入手)
証明写真2枚(上半身無帽 6か月以内撮影 3.0cm×2.4cm)
教習資格認定申請手数料 8,900円(収入証紙を貼付、割印)
提示書類 「講習修了証明書」
添付書類
診断書(注1) 1,000円~3,000円程度
同居親族書(別記様式第13号)
身分証明書(申請前3か月以内に作成されたもの。) 数百円程度
(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)(ただし、外国人は不要です。)
住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人は国籍欄に記載のあるもの。) 数百円程度
経歴書(別表第1の別記様式)
(注1) 診断書は、精神保健指定医、公安委員会が認める医師(原則として、精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することとする。)又は申請者の心身の状況について診断したことがある医師(診断書の作成日より前に1回以上、申請者の精神的又は身体的な状況について診断したことがある医師に限る。)が作成したもの。なお、診断書の有効期間は、原則として、申請前3か月以内に作成されたもの。
書類の提出後に、約1か月かけて警察による審査が行われます。
審査には、同居親族に対する家庭訪問、申請者のご近所での聞き取り調査も行われます。
審査が無事に終了すれば、「教習資格認定書」が交付されますので、申請した警察署生活安全課窓口で受領します。「教習資格認定書」の有効期間は3か月です。この期間内に、射撃教習を受講します。期間内に受講できなかった場合は、教習資格認定申請を再度行う必要があります。約1か月かけて警察による審査が再度実施されますので注意してください。
◎ 射撃教習を受講する。
射撃教習は射撃場に直接申し込みます。
射撃教習を受ける射撃場が決まったら、警察署生活安全課窓口に教習射撃用の猟銃用火薬類等譲受許可申請を行います。申請には、実包を消費する場所(射撃場の名称)、実包の種類(12番か20番か)、実包の数量(射撃場から指定される数量に余裕を加えた数量)を記載します。「教習資格認定書」の受領と同時に申請することも可能です。
● 猟銃用火薬類等譲受許可申請
申請先 居住地の警察署生活安全課(平日窓口受付時間内のみ)
必要書類 猟銃用火薬類等譲受許可申請書
猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料 2,400円(収入証紙を貼付、割印)
数日後に、猟銃用火薬類等譲受許可証が発行されます。
猟銃用火薬類等譲受許可証を持参して、銃砲火薬店にて実包を購入します。射撃場で実包を購入できる場合は、射撃場で購入した方が便利です。
散弾実包 1箱25発入り 約1,500円 3箱程度必要です。
教習射撃費用 40,000円程度
耳栓は持参しましょう。安い普通の耳栓で十分です。 数百円程度
あざを作る人も多いので、衝撃吸収のクッション用にタオルも持参しましょう。
「教習資格認定書」も持参します。
射撃教習では、射撃場で銃を借り受けて、銃の安全な取り扱い方法や射撃の講習を受けます。講習は3時間程度です。
講習と射撃練習の後に、実技試験が行われ、合格であれば、講習終了時に、「教習修了証明書」が交付されます。
「教習修了証明書」は交付日から1年間有効です。
銃の追加申請を行う場合に必要となることがありますので、大切に保管しましょう。
なお、猟銃用火薬類等譲受許可証は、交付を受けた警察生活安全課窓口に返納します。
◎ 銃砲の所持許可の申請
「教習修了証明書」が交付されたら、購入する銃を選定します。
購入する銃が決まったら、銃砲店から「譲渡等承諾書」を発行してもらいましょう。
続いて、銃保管庫と装弾ロッカーを購入し、適切に自宅内に配置します。
銃保管庫と装弾ロッカーの配置状況は、銃砲所持許可申請に必要となります。
続いて、警察生活安全課窓口に、銃砲所持許可申請を行います。
なお、「教習修了証明書」の有効期間内に約1か月の審査も含めてすべての手続きを完了する必要がありますので、余裕を持って申請しましょう。
● 銃砲所持許可申請
申請先 居住地の警察署生活安全課(平日窓口受付時間内のみ)
必要書類 銃砲所持許可申請 (各都道府県警察本部より入手)
証明写真2枚(上半身無帽 6か月以内撮影 3.0cm×2.4cm)
銃砲所持許可申請手数料 10,500円(収入証紙を貼付、割印)
同時申請の2挺目以降 6,700円(収入証紙を貼付、割印)
提示書類 「講習修了証明書」
提示書類 「教習修了証明書」
添付書類
診断書(注1) 1,000円~3,000円程度
同居親族書(別記様式第13号)(注2)
身分証明書(申請前3か月以内に作成されたもの。) (注2) 数百円程度
(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の 市町村の長の証明書)(ただし、外国人は不要です。)
住民票(注2) (本籍地の記載のあるもの。外国人は国籍欄に記載のあるもの。) 数百円程度
経歴書(別表第1の別記様式) (注2)
(注2) 「教習修了証明書」の交付を受けてから、1年以内の方で、同一公安委員会に申請を行う場合は、提出は不要となる場合があります。
審査が無事に終了すれば、約1か月後に、「猟銃・空気銃等所持許可証」が交付されますので、申請した警察署生活安全課窓口で受領します。
◎ 銃砲の購入と警察による現物確認
銃砲店で「猟銃・空気銃所持許可証」を提示し、銃を受け取ります。持ち運びには銃ケースが必要です。「裸銃」の所持は許可の取り消しになります。
警察生活安全課窓口に、「猟銃・空気銃所持許可証」とともに銃を持参し、購入した銃が申請した銃であるかの確認を受けます。「猟銃・空気等所持許可証」を不携帯で銃を所持していた場合は、処罰の対象になりますので、注意してください。
確認が終了すると「猟銃・空気銃所持許可証」に確認印が押されます。
自宅の銃保管庫で適切に保管してください。
「猟銃・空気銃所持許可証」を受けて3か月以内に銃を購入し、受け取ってから14日以内に警察の確認を受けない場合は、所持許可が失効しますので注意してください。
さあ、あなたもクレー射撃に向けて、第一歩を始めましょう。