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事務局員の独り言 銃の所持に向けて(9)

マイナンバー(2017/1/1)

(許可証番号、原許可番号、許可番号・・・)


あなたは運転免許証を持っていますか?

3年ないし5年の有効期間の現在の免許証の

交付年月日と有効期間、ひとりひとりに交付される

番号が書いてありますね。

下の欄には、最初に免許証を取得した年月日が書いてあり、

あなたがどの種類の車を運転できるかが書いてあります。

でも、実際に運転する車の自動車登録番号

または車両番号は書いてありませんよね。

この番号は自動車検査証に書いてあり、

車に積んでおく必要があります。

財布の中には入れる人はいませんよね。

狩猟をする人なら、無線の免許を取ったかたもいるでしょう。

こちらもひとりひとりに交付される番号が書いてあります。

無線従事者免許証は運転免許証と違って更新は必要ありません。


radiolicense


ただし、無線の場合は、自分が使用する機器を登録して、

無線局を開設する必要があります。

この登録内容が無線局免許状に記載されます。

機器の番号は無線局免許状には載せませんが、

機器には登録済みの証票シールを貼り付けます。

他人の無線を使用することはできません。

無線局免許状は5年ごとの更新が必要です。

屋外で使用する場合は、無線従事者免許証は

携帯する必要がありますが、無線局免許状は室内の

常置場所に掲示するので、携帯は必要ありません。

せめてコピーくらいは持って行きましょうか。


radio


さて、猟銃・空気銃所持許可証はどうでしょうか。

許可証の2ページには、許可証番号が書いてあります。

これがあなたに交付された番号です。

その下には、最初に交付を受けた原交付の日付が記入してあり、

さらに下の交付の日付には、最初の許可証では

原交付と同じ日付が記入してあります。

この許可証番号があなたの「マイナンバー」です。

三回目の誕生日が来る二ヶ月前から一ヶ月前までに、

最初の銃の更新申請を行いますが、

更新時に許可証が新しく交付される場合に、

新しい交付日が記入されます。

許可証番号と原交付の日付は元のままです。

許可証番号は許可を失効しないかぎりは、

あなたのマイナンバーです。

許可証番号は、△△OOO□□◇◇◇◇の11桁、

原許可番号と許可番号は、

OOO□□◇◇◇◇の9桁となっています。

△△は、都道府県または方面本部の区別番号、

OOOは、管轄警察署の区別番号、

□□は、登録又は更新年の末尾2桁、

◇◇◇◇は、その年の管轄警察署の通し番号が入ります。


license2


ページをめくって、3~4ページを見てみましょう。

こちらには、原許可、原許可番号、

許可年月日、許可番号、確認の欄があります。

原許可とは、最初に所持する銃の許可を受けた日付です。

原許可番号は、その許可を受けた銃の番号になります。

この番号は変わりません。

許可年月日は同じく許可を受けた日付、または、

更新の許可を受けた日付になります。

許可番号は最初の銃につけられた番号ですが、

更新時には別の番号がつけられます。

確認は、最初の時も更新の時も、

警察署が銃を確認した日付です。

この許可番号が、銃の「マイナンバー」になります。


license3


つまり、猟銃・空気銃所持許可証は、運転免許証と車両検査証、

または無線従事者免許証と無線局免状を

一冊にまとめたようなものなのです。

そして、ガンロッカーと装弾ロッカーの写真を載せた

銃砲保管状況報告書が自動車保管場所証明書のようなものです。

さて、許可証3ページの中段に銃番号の欄があります。

この欄には銃の製造番号が記載されます。


number


警察署で銃の確認をする生活安全課の担当者の方々は、

銃の確認をするために銃番号を確認しますが、

これが銃によってまちまちで、どこに

刻印されているのかがわかりづらいのです。

「あれ?どこでしたっけ?」 お疲れ様です。

あっ、あなたも自分の銃の銃番号の

刻印場所は覚えておいてくださいね。

「どこだっけ?」などと言って、

警察署内で銃の銃口をあちこちに

振り向けないでくださいね。

どうなっても知りませんよ。

さて、銃も「社会生活上必要」な用途により

使い分けが必要なことがあります。

銃の追加所持には、期間の有効な技能講習修了証明書が必要です。

さて、追加所持の許可を受けた日付はどうなっていますか。

いつ、追加許可を受けたかによって、更新の時期がずれてきます。


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銃の所持をしていると、年一回の一斉銃砲検査を

受検する必要がありますが、それ以外に、

更新の申請もしなければなりません。

銃の購入時期をよく考えないと、

毎年更新申請をしなければならなくなります。

自動車では、三年、または二年ごとに保有する

各々の自動車の車両検査が必要ですが、

車検のたびに運転免許証が書き換わることはありません。

銃の場合は、各々の銃毎に三年ごとの更新申請が必要で、

その都度、所持許可証が書き換わることになります。

一つの番号ですべてを管理して税金を

搾り取ろうとするマイナンバーに比べると、

何とも煩雑な番号管理ではあります。


さて、次回は、「お残しは許しまへんで」 (譲受許可証の譲受許可数量について)をお送りします。


(この話はフィクションです。実物の人物にどんなに似ていても、それはあなたの気のせいです。)


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